新たに飲食店等の営業を始めようとするときには、その始めようとする食品関係業種に応じて法律や条例に定められた許可等が必要になります。
許可が必要な業種には様々なものがあり、例えばレストランや弁当屋、喫茶店などを営業するときにも許可が必要になります。
許可を受けるには、食品営業施設への食品衛生責任者の設置や、食品営業施設に対する施設基準を満たすこと等が求められます。
営業許可の種類
飲食店(食品)営業許可には以下のような種類があります。
飲食店営業 | 食品の冷凍・冷蔵業 | あん類製造業 |
乳酸菌飲料製造業 | 別牛乳さく取処理業 | 食用油脂製造業 |
乳類製造業 | 魚肉ねり製品製造業 | そうざい製造業 |
清涼飲料水製造業 | 菓子製造業 | 氷雪販売業 |
乳処理業 | みそ製造業 | 集乳業 |
酒類製造業 | 食肉販売業 | めん類製造業 |
魚介類せり売営業 | 添加物製造業 | アイスクリーム類製造業 |
マーガリン・ショートニング製造業 | 乳製品製造業 | ソース類製造業 |
食肉処理業 | 納豆製造業 | 魚介類販売業 |
かん詰又はびん詰食品製造業 |
許可要件
「すべての営業に共通する要件」と「業種別の要件」がありますが、基本的には、以下のような要件を満たす必要があります。
① 構造設備の基準
都道府県知事の定める店舗・製造所の設備の基準に適合していること。
→施設の平面図を持って保健所に事前相談が必要
(内装工事前に事前相談を行う)
② 人的基準
食品衛生責任者が設置されていること。
→調理師、栄養士などの資格がない方は食品衛生責任者の講習を受ける必要があります。許可申請時に食品衛生責任者がいない場合、誓約書の提出を要します。
③ 以下の欠格要件に該当しないこと
- 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者。
- 食品営業の許可を取り消されその取消しの日から起算して2年を経過しない者
- 法人であって、その業務を行う役員のうち上記1・2のいずれかに該当する者があるもの
関係法令
手続先および費用
【手続先】
札幌市各区保健センター又は保健所
【費用】
申請手数料(業種により10,500円~)
※例
飲食店営業:17,500円
(一般食堂、レストラン、すし屋、居酒屋、弁当屋、喫茶店 等)
菓子製造業:15,500円
(ケーキ、クッキー、あん等の菓子類、パン及び餅の製造を行う施設)
飲食店営業許可申請のサポートは当事務所行政書士へ
当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。
行政書士千田大輔
北海道行政書士会所属
登録番号 第05010591号
札幌支部 会員番号 第4590号行政書士登録確認は
https://www.gyosei.or.jp/members-search/でご確認下さい。※上記登録確認サイトは日本行政書士会連合会の公式HPです。
生年月日 1981年(昭和56年)1月26日生まれ
出生地 北海道札幌市
略歴 北海学園大学法学部1部法律学科卒(2004年卒)
SATO行政書士法人勤務後、平成17年4月2日独立開業
保有資格 行政書士、相続診断士、上級身元保証相談士、実用英語検定2級