<飲食店営業許可>
・ 飲食店等を始めようとするとき
新たに飲食店等の営業を始めようとするときには、
その始めようとする食品関係業種に応じて法律や
条例に定められた許可等が必要になります。
許可が必要な業種には様々なものがあり、例えば
レストランや弁当屋、喫茶店などを営業するとき
にも許可が必要になります。
許可を受けるには、食品営業施設への食品衛生
責任者の設置や、食品営業施設に対する施設基
準を満たすこと等が求められます。
〇 飲食店(食品)営業許可には以下のような種類があります。
飲食店営業 | 食品の冷凍・冷蔵業 | あん類製造業 |
乳酸菌飲料製造業 | 別牛乳さく取処理業 | 食用油脂製造業 |
乳類販売業 | 醤油製造業 | 食肉製品製造業 |
豆腐製造業 | 魚肉ねり製品製造業 | そうざい製造業 |
清涼飲料水製造業 | 菓子製造業 | 氷雪販売業 |
乳処理業 | みそ製造業 | 集乳業 |
酒類製造業 | 食肉販売業 | めん類製造業 |
魚介類せり売営業 | 添加物製造業 | 食品の放射線照射業 |
喫茶店営業 | 氷雪製造業 | アイスクリーム類製造業 |
マーガリン・ショートニング製造業 | 乳製品製造業 | ソース類製造業 |
食肉処理業 | 納豆製造業 | 魚介類販売業 |
かん詰又はびん詰食品製造業 |
許可要件(要件とは条件と考えていただければわかりやすいです)にはすべての営業に共通する要件と業種別の要件がありますが、基本的には、以下のような要件を満たす必要があります。
① 構造設備の基準
都道府県知事の定める店舗・製造所の設備の基準に適合していること。 →施設の平面図を持って保健所に事前相談が必要 (内装工事前に事前相談を行う) |
② 人的基準
食品衛生責任者が設置されていること。 →調理師、栄養士などの資格がない方は食品衛生責任者の講習を受ける 必要があります。許可申請時に食品衛生責任者がいない場合、誓約書 の提出を要します。 |
③ 以下の欠格要件に該当しないこと
1 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行 を終わり、又は、執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経 過していない者。 2 食品営業の許可を取り消されその取消しの日から起算して2年を経過 しない者 3 法人であって、その業務を行う役員のうち上記1・2のいずれかに該当 する者があるもの |
<関係法令>
<手続先>
都道府県知事・保健所を設置する市の市長または特別区の区長
窓口 札幌市保健所 〒060-0042 札幌市中央区大通西 19 丁目
WEST19 ビル 3 階
(担当・食品製造業、ホテル、旅館)
営業所所在地を管轄する各区の保健センター
(担当・飲食店、食品販売店など)
<申請にかかる費用 主要なもの>
飲食店営業 | 17,500円 |
喫茶店営業 | 10,500円 |
菓子製造業 | 15,500円 |
食品販売業登録 | 4,800円 |