<不動産投資顧問業登録申請>
・不動産投資顧問業を営もうとするとき
不動産投資顧問業を営もうとする者は、国土交通省に備える不動産投資顧問業者
登録簿に一般不動産投資顧問業者又は総合不動産投資顧問業者としての登録を受
けることができます。(任意)
不動産投資顧問業は、次の2つに分けることができます。
①一般不動産投資顧問業 | 顧客に対して投資助言契約に基づく助言を行う営業
をいいます。(投資家に対しアドバイスのみを行う) |
②総合不動産投資顧問業 | 投資一任契約に基づく不動産取引を行う営業並びに
その営業及び一般不動産投資顧問業の双方を行う 営業をいいます。(資産を預かり不動産取引を行い アドバイスなども行う) |
この登録制度には知識・経験などに以下のような審査基準が設けられています。
①.一般不動産投資顧問業の登録審査の主な内容
(1) 登録申請書に不備がないこと。
(2) 登録申請者又は重要な使用人が投資助言業務を公正かつ的確に遂行
できる「知識」及び「経験」を有していること。
「知識」についての審査基準は次のとおりとする。
個人の場合(次のいずれかの要件を満たすこと)
a.登録申請者及び重要な使用人が、財団法人不動産流通近代化
センター、 財団法人日本ビルヂング経営センター又は社団法人 不動産証券化協会 の行う事業であって国土交通大臣の登録を 受けたものの証明を受けた者(不動産特定共同事業法施行規則 第17 条台1項第3号における業務管理 者の要件)あるいは不動 産鑑定士の資格を有する者であるもの。 |
b.登録申請者及び重要な使用人が、弁護士または公認会計士で
あって不動産に係る業務に携わった経験のあるもの。 |
c.登録申請者及び重要な使用人が、上記a又はbに準ずる知識を有
すること。 |
d.登録申請者及び重要な使用人が、国土交通大臣が適切と認めた 講習を受講していること。 |
法人の場合(次のいずれかの要件を満たすこと)
a.重要な使用人が、財団法人不動産流通近代化センター、財団法人日本
ビルヂング経営センター又は社団法人不動産証券化協会の行う事業で あって、国土交通大臣の登録を受けたものの証明を受けた者(不動産 特定共同事業法施行規則第17 条台1項第3号における業務管理者の 要件)あるいは不動産鑑定士の資格を有する者であるもの。 |
b.重要な使用人が、弁護士または公認会計士であって不動産に係る業務に
携わった経験のあること。 |
c.重要な使用人が、上記a又はbに準ずる知識を有すること。 |
d.重要な使用人が、国土交通大臣が適切と認めた講習を受講していること。 |
「経験」についての審査基準は次のとおりとする。
個人の場合
登録申請者及び重要な使用人は、1億円以上の不動産に関する投資判断、
助言、売買、貸借、管理等の経験を有し、かつ当該業務に2年以上の期間 にわたり従事したものであること。 |
法人の場合
重要な使用人は、1億円以上の不動産に関する投資判断、助言、売買、貸借、
管理等の経験を有し、かつ当該業務に2 年以上の期間にわたり従事したもの であること。 |
(3) 不動産投資顧問業登録規程第7条第1項第2号から第11 号
に該当しないこと。
②.総合不動産投資顧問業の登録審査の内容
(1) 登録申請書に不備がないこと。
(2) 不動産投資顧問業登録規程第6条第2項に規定された基準に
適合していること。
財産的要件(次の全ての要件を満たすこと)
a.資本金5千万円以上の株式会社(外国の法令に準拠して設立された
株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものを含む。)で あること。 |
b.今後3年間に資本が5千万円を下回らない水準に維持されていること。 |
人的要件(次の全ての要件を満たすこと)
a.役員又は重要な使用人のうちに判断業務統括者が置かれていること。 |
b.判断業務統括者が担当する業務の種類に応じて大規模な投資判断、
不動産取引、管理に係る各判断業務を的確に遂行できる知識及び 経験を有していること。判断業務統括者は、担当する業務に応じ、 少なくとも一般不動産投資顧問業の場合の登録申請者又は重要な 使用人と同等の知識を有しており、かつ数十億円以上の不動産に 関する投資、取引又は管理に係る判断の経験があり、これらの判断 に係る業務に2年以上従事し、各業務について適切な判断を行って きたと認められること。 |
c.不動産投資事業(不動産特定共同事業を除く)部門の担当者及び
その責任者と投資一任業務に係る運用部門の担当者及びその 責任者が兼任していないこと。 |
(3)不動産譲渡人等との間で不動産投資顧問契約を締結し、不動産投資顧問業を営もう
とする場合は、判断業務統括者が当該業務を公正かつ的確に遂行できる知識を有して
いること。知識についての審査基準は、判断業務統括者が、国土交通大臣が適切と認
めた講習を受講していることとする。
(4)不動産投資顧問業登録規程第7条第1項第1号から第12号までのいずれかに該当
しないこと。