補償コンサルタント登録申請手続きの概要

公共事業用の土地取得・使用・損失補償業務の受託あるいは請負を行う者を、補償コンサルタントといいます。国土交通省が示す8つの登録部門の全部または一部について補償コンサルタント営業を行う者は、基準を満たすことで国土交通省大臣名による登録を受けることができます

 

登録要件

申請を行う者は、各登録部門について以下すべての条件を満たすことが求められます。

 

人的要件

登録を行おうとする部門ごとに、当該部門の業務管理を行う専任の者を配置しなければならず、これを人的要件といいます。ただし、次のいずれかの条件を満たす者に限ります。

 

  1. 当該登録部門に係る補償業務に関し7年以上実務の経験を有する者
  2. 国土交通大臣がイに掲げる者と同程度の実務の経験を有するものと認定した者

※国土交通省資料より抜粋

 

欠格事由の非該当

「補償コンサルタント登録規定」の第6条「登録しない場合」が欠格事由に該当します。

 

国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請があつた場合において、登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録をしないものとする。

 

具体的な欠格事由について確認しておきましょう。

欠格事由

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 不正な登録申請、不誠実な行為、重要事項に関する虚偽の記載により登録を消除され2年を経過しない者
  3. 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
  4. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
  5. 法人でその役員のうちに第1号から第3号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者については、その者が第11条第1項の規定により登録を消除される以前から当該法人の役員であつた者を除く。)のあるもの
  6. 個人でその支配人のうちに第1号から第3号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者については、その者が第11条第1項の規定により登録を消除される以前から当該個人の支配人であつた者を除く。)のあるもの

※補償コンサルタント登録規定より抜粋

 

財産的要件

また、以下の財産的要件もクリアしなくてはなりません。

  1. 【法人】資本金が500万円以上かつ自己資本の額が1000万 円以上である者
  2. 【個人】自己資本の額が1000万円以上である者

※国土交通省資料参照

 

手続きの流れ

国土交通省が示す申請書及び添付書類のうち該当するものを用意し、北海道開発局長宛てに申請します。

 

事前準備

どのような書類が必要になるか、登録期間はどれくらいかなど、あらかじめ流れを想定しておくことが大事です。

 

添付書類の取得、申請書類の作成

国土交通省資料に記載されている申請書の作成及び添付書類の収集を行います。

 

主たる営業所所在地を管轄する地方整備局長へ提出

北海道の場合は北海道開発局長宛てとなります。

 

登録

国土交通省の補償コンサルタント登録規定によれば、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものを除き、「前条(第4条)第一項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を登録簿に登録するものとする」としています。

 

必要書類

  1. 登録申請書
  2. 補償業務経歴書
  3. 直前3年の各事業年度における事業収入金額を記載した書面
  4. 使用人数を記載した書面
  5. 補償業務管理者証明書(補償業務管理者実務経歴書を含む。)
  6. 登録を受けようとする者(法人の場合は当該法人及びその役員、個人の場合は本人及び支配人)及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
  7. 登録を受けようとする者(法人の場合はその役員、個人の場合は本人及び支配人)及び法定代理人の略歴書
  8. 法人の場合は、直前1年の事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、個人の場合は、直前1年の事業年度の貸借対照表、損益計算書
  9. 法人の場合は、登記事項証明書
  10. 営業の沿革を記載した書面
  11. 補償コンサルタントの組織する団体に所属する場合は、当該団体の名称及び当該団体に所属した年月日を記載した書面
  12. 補償業務管理者の常勤を証明する書類

※国土交通省資料より抜粋

 

登録後の義務

補償コンサルタントとしての登録を受けた後は、以下の義務を負うことになります。現況・登録事項変更時・廃業時にはそれぞれ必要書類の提出や届出が求められます。

 

現況報告書

法第7条によれば、毎営業年度経過後4ヶ月以内に現況報告書を提出しなければなりません。

 

登録事項の変更届

法第8条によれば、以下の登録事項に変更が生じた場合、30日以内に変更届出書および添付書類を国土交通大臣に提出する必要があります

 

【以下登録事項に変更があった場合】

※要:変更届出書および商業登記簿抄本

  • 商号
  • 店舗名称およびその所在地
  • 資本金額(法人の場合)
  • 役員の氏名(法人の場合)
  • 個人の氏名(個人の場合)

 

【役員変更があった場合】

※要:誓約書

役員または支配人の新任に係る変更があった場合、当該人物に関する「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」であることを証する誓約書を要します。

 

【実務経験に関する変更】

※要:補償業務管理者証明書

登録部門に係る保証業務の管理を行う専任者について、以下の事柄に変更があった場合は補償業務管理者証明書を提出する必要があります。

  • 当該登録部門に係る補償業務に関し七年以上実務の経験を有する者
  • 国土交通大臣がイに掲げる者と同程度の実務の経験を有するものと認定した者

 

廃業等の届出

次のいずれかに該当することとなった場合、国土交通大臣に対し30日以内に届け出なければなりません。

 

  • 登録を受けた者が死亡したときはその相続人
  • 法人が合併により消滅したときはその役員であつた者
  • 法人が合併又は破産以外の事由により解散したときはその清算人
  • 登録を受けた登録部門に係る業務を廃止したときは、当該登録を受けた者(法人にあつては、その役員)

※法第10条より抜粋

 

関係法令

補償コンサルタント登録規程

補償コンサルタント登録規程の施行及び運用について

補償コンサルタント登録業者の不誠実行為に対する登録停止等措置の基準について

 

手続先

【窓口】

北海道開発局開発監理部用地課企画係

札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎

 

補償コンサルタント登録申請のサポートは当事務所行政書士へ

当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。

 

 

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