補償コンサルタントとは、公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用又はこれに伴う損失の補償又はこれらに関連する業務(補償業務)の受託又は請負を行う者をいいます。
補償コンサルタントのうち、次に掲げる8つの登録部門に係る補償業務を行う者で、登録規程に定める要件を満たす者は、国土交通省に備える補償コンサルタント登録簿に登録を受けることができます。なお、登録の有無に関わらず、補償コンサルタントの営業は自由に行うことができます。
登録部門
8つの登録部門について確認していきましょう。
1.土地調査部門
土地の権利者の氏名及び住所、土地の所在、地番、地目及び面積並びに権利の種類及び内容に関する調査並びに土地境界確認等の業務
2.土地評価部門
- 土地の評価のための同一状況地域の区分及び土地に関する補償金算定業務又は空間若しくは地下使用に関する補償金算定業務
- 残地等に関する損失の補償に関する調査及び補償金算定業務
3.物件部門
- 木造建築、一般工作物、立木又は通常生ずる損失に関する調査及び補償金算定業務
- 木造若しくは非木造建築物で複雑な構造を有する特殊建築物又はこれらに類する物件に関する調査及び補償金算定業務
4.機械工作物部門
機械工作物に関する調査及び補償金算定業務営業補償
5.特殊補償部門
- 営業補償に関する調査及び補償金算定業務
- 漁業権等の消滅又は制限に関する調査及び補償金算定業務
6.事業損失部門
事業施工中又は施行後における日陰等により生ずる損害等に関する調査及び費用負担の算定業務
7.補償関連業務
- 事業に対する地域住民の意向に関する調査及び事業施行に伴い講じられる生活再建のための措置に関する調査等の業務
- 補償説明及び地方公共団体等との補償に関する連絡調整業務
- 事業認定申請図書等の作成業務
8.総合補償部門
- 公共用地取得計画図書の作成業務
- 公共用地取得に関する工程管理業務
- 補償に関する相談業務
- 関係住民等に対する補償方針に関する説明業務
- 公共用地交渉業務
要件
登録を受けるには次の要件を満たさなければなりません。
要件1
登録を受けようとする部門ごとに当該登録部門に係る補償業務の管理をつかさどる者で次のいずれかに該当する者(補償業務管理者)を置くこと。なお、補償業務管理者は常勤・専任である必要があります。
- 当該登録部門に係る補償業務に関し7年以上実務の経験を有する者
- 国土交通大臣がイに掲げる者と同程度の実務の経験を有するものと認定した者
※ただし、総合補償部門における専任のものは、イに該当するものであって、補償業務に関し5年以上の指導監督的実務の経験を有するもの、又はこれと同等の実務経験を有する者として国土交通大臣が認定した者でなければなりません。
要件2
財産的基礎又は金銭的信用を有する者であることが求められます。
- 法人の場合:資本金が500万円以上であり、かつ、自己資本が1000万円以上である者
- 個人の場合:自己資本が1000万円以上である者
※国土交通省資料より抜粋
補償コンサルタント登録申請のサポートは当事務所行政書士へ
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行政書士千田大輔
北海道行政書士会所属
登録番号 第05010591号
札幌支部 会員番号 第4590号行政書士登録確認は
https://www.gyosei.or.jp/members-search/でご確認下さい。※上記登録確認サイトは日本行政書士会連合会の公式HPです。
生年月日 1981年(昭和56年)1月26日生まれ
出生地 北海道札幌市
略歴 北海学園大学法学部1部法律学科卒(2004年卒)
SATO行政書士法人勤務後、平成17年4月2日独立開業
保有資格 行政書士、相続診断士、上級身元保証相談士、実用英語検定2級