<補償コンサルタント申請>
・補償コンサルタントとは
補償コンサルタントとは、公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用又
はこれに伴う損失の補償又はこれらに関連する業務(補償業務)の受託又
は請負を行う者をいいます。
補償コンサルタントのうち、次に掲げる7つの登録部門に係る補償業務を
行う者で、登録規程に定める要件を満たす者は、国土交通省に備える補償
コンサルタント登録簿に登録を受けることができます。なお、登録の有無に
関わらず、補償コンサルタントの営業は自由に行うことができます。
登録部門 | 業務内容 |
土地調査部門 | ・土地の権利者の氏名及び住所、土地の所在、地番、
地目及び面積並びに権利の種類及び内容に関する 調査並びに土地境界確認等の業務 |
土地評価部門 | ・土地の評価のための同一状況地域の区分及び土
地に関する補償金算定業務又は空間若しくは地下 使用に関する補償金算定業務 ・残地等に関する損失の補償に関する調査及び補 償金算定業務 |
物件部門 | ・木造建築、一般工作物、立木又は通常生ずる損
失に関する調査及び補償金算定業務 ・木造若しくは非木造建築物で複雑な構造を有する 特殊建築物又はこれらに類する物件に関する調査 及び補償金算定業務 |
機械工作物部門 | ・機械工作物に関する調査及び補償金算定業務 |
営業補償
・ 特殊補償部門 |
・営業補償に関する調査及び補償金算定業務
・漁業権等の消滅又は制限に関する調査及び補償 金算定業務 |
事業損失部門 | ・事業施工中又は施行後における日陰等により生
ずる損害等に関する調査及び費用負担の算定業務 |
補償関連業務 | ・事業に対する地域住民の意向に関する調査及び事
業施行に伴い講じられる生活再建のための措置に 関する調査等の業務 ・補償説明及び地方公共団体等との補償に関する連 絡調整業務事業認定申請図書等の作成業務 |
・要件
登録を受けるには次の要件を満たさなければりません。
1.登録を受けようとする部門ごとに当該登録部門に係る補償業務の管理
をつかさどる者で次のいずれかに該当する者(補償業務管理者)を置く
こと。なお、補償業務管理者は常勤・専任である必要があります。
イ 当該登録部門に係る補償業務に関し7年以上実務の経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同程度の実務の経験を有するものと
認定した者
※ただし、総合補償部門における専住のものは、ロに該当するものであって、
補償業務に関し5年以上の指導監督的実務の経験を有するもの、又はこ
れと同等の実務経験を有する者として国土交通大臣が認定した者でなけ
ればなりません。
2.財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。
一 法人の場合:資本金が500万円以上であり、かつ、自己資本が1000
万円以上である者
二 個人の場合:自己資本が1000万円以上である者