補償コンサルタント登録申請の概要

補償コンサルタントとは、公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用又はこれに伴う損失の補償又はこれらに関連する業務(補償業務)の受託又は請負を行う者をいいます。

 

補償コンサルタントのうち、次に掲げる8つの登録部門に係る補償業務を行う者で、登録規程に定める要件を満たす者は、国土交通省に備える補償コンサルタント登録簿に登録を受けることができます。なお、登録の有無に関わらず、補償コンサルタントの営業は自由に行うことができます。

 

補償コンサルタント登録制度

補償コンサルタントは、公共事業関連の土地取得や使用に関連した補償業務を受諾あるいは請け負います。補償コンサルタントとして登録されれば、次に挙げる事柄に関する信頼性を得ることができます。

  1. 対象8部門のうち携わる部門に関する豊富な経験と実績
  2. 健全経営(財務状況の調査を受ける)
  3. 継続した補償業務経歴

 

登録部門

8つの登録部門について確認していきましょう。

 

1.土地調査部門

土地の権利者の氏名及び住所、土地の所在、地番、地目及び面積並びに権利の種類及び内容に関する調査並びに土地境界確認等の業務

 

2.土地評価部門

  • 土地の評価のための同一状況地域の区分及び土地に関する補償金算定業務又は空間若しくは地下使用に関する補償金算定業務
  • 残地等に関する損失の補償に関する調査及び補償金算定業務

 

3.物件部門

  • 木造建築、一般工作物、立木又は通常生ずる損失に関する調査及び補償金算定業務
  • 木造若しくは非木造建築物で複雑な構造を有する特殊建築物又はこれらに類する物件に関する調査及び補償金算定業務

 

4.機械工作物部門

機械工作物に関する調査及び補償金算定業務営業補償

 

5.特殊補償部門

  • 営業補償に関する調査及び補償金算定業務
  • 漁業権等の消滅又は制限に関する調査及び補償金算定業務

 

6.事業損失部門

事業施工中又は施行後における日陰等により生ずる損害等に関する調査及び費用負担の算定業務

 

7.補償関連業務

  • 事業に対する地域住民の意向に関する調査及び事業施行に伴い講じられる生活再建のための措置に関する調査等の業務
  • 補償説明及び地方公共団体等との補償に関する連絡調整業務
  • 事業認定申請図書等の作成業務

 

8.総合補償部門

  • 公共用地取得計画図書の作成業務
  • 公共用地取得に関する工程管理業務
  • 補償に関する相談業務
  • 関係住民等に対する補償方針に関する説明業務
  • 公共用地交渉業務

 

要件

登録を受けるには次の要件を満たさなければなりません。

 

要件1

登録を受けようとする部門ごとに当該登録部門に係る補償業務の管理をつかさどる者で次のいずれかに該当する者(補償業務管理者)を置くこと。なお、補償業務管理者は常勤・専任である必要があります

  • 当該登録部門に係る補償業務に関し7年以上実務の経験を有する者
  • 国土交通大臣がイに掲げる者と同程度の実務の経験を有するものと認定した者

 

※ただし、総合補償部門における専任のものは、イに該当するものであって、補償業務に関し5年以上の指導監督的実務の経験を有するもの、又はこれと同等の実務経験を有する者として国土交通大臣が認定した者でなければなりません。

 

要件2

財産的基礎又は金銭的信用を有する者であることが求められます。

  • 法人の場合:資本金が500万円以上であり、かつ自己資本が1000万円以上である者
  • 個人の場合:自己資本が1000万円以上である者

 

※国土交通省資料より抜粋

 

申請書類

補償コンサルタントとして登録を受ける場合、北海道開発局長(主たる営業所所在地を管轄する地方整備局長)に対し、以下の書類を提出する必要があります。

 

申請書

申請書の記載事項は以下のとおりです。

  • 商号又は名称
  • 営業所の名称及び所在地
  • 法人番号、資本又は出資の額及び役員の氏名(法人の場合)
  • 氏名及び支配人があるときはその者の氏名(個人の場合)
  • 登録を受けようとする登録部門及び補償業務管理者の氏名
  • 他に営業又を行っている場合は、その営業の種類

 

添付書類

添付書類として以下の提出が求められます。あらかじめ北海道開発局に確認することをお勧めします。

  • 補償業務経歴書
  • 直前3年の各事業年度における事業収入金額を記載した書面
  • 使用人数を記載した書面
  • 補償業務管理者証明書(補償業務管理者実務経歴書を含む。)
  • 登録を受けようとする者及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
  • 登録を受けようとする者及び法定代理人の略歴書
  • 法人の場合は、直前1年の事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表/個人の場合は、直前1年の事業年度の貸借対照表、損益計算書
  • 法人の場合は、登記事項証明書/個人である場合(未成年者であって、その法定代理人が法人である場合に限る。)は、その法定代理人の登記事項証明書
  • 営業の沿革を記載した書面
  • 補償コンサルタントの組織する団体に所属する場合は、当該団体の名称及び当該団体に所属した年月日を記載した書面
  • 補償業務管理者の常勤を証明する書類

※国土交通省資料より抜粋

 

補償コンサルタント登録申請のサポートは当事務所行政書士へ

当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。

 

 

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