日本政策金融公庫の融資は法人成りしても利用できるのか

個人事業主として事業を始め、順調に業績を伸ばした結果、会社設立にいたるケースは多々存在します。法人成りすることで具体的にどのようなメリットがあるのか、法人成りした際にどういった融資制度を利用できるのか、説明していきます。

 

法人成りのメリットとデメリット

個人事業主として事業を行っていた人が会社設立にいたることを法人成りといいます。法人になることで得られるメリットと発生するデメリットがあるので、確認していきましょう。

 

【メリット】法人は信用力がある

金融機関の視点としては、個人事業主よりも法人の方が信用力は高いとみなされる傾向にあります。個人事業主の場合は個人の裁量で自由に事業を行うことができる一方、法人は定款など一定の取り決めのうえで会社の看板を背負い事業を行わなければなりません。結果として、事業者としての立ち位置も向上し、信用力も高くなるのだといえます。

 

経費の取り扱いひとつ取っても、個人の場合は曖昧になりやすいですが、法人はきちんと帳簿付けを行い確定申告では収支状況を細部にわたり申告する必要性が出てきます。その分、信用力が向上し融資の審査も有利になるといわれているのです。

 

【デメリット】社会的な責任を負うことになる

法人という立場で事業を行う場合、社会的に存在感がより重くなるため、相応の責任を負うことになります。一企業として経済活動に貢献することに加え、間違いをおかさずルールを守ることがさらに強く求められるのです。従業員がいる場合はその生活も守らなければなりません。法人は個人に比べてメリットが大きい分、果たすべき役割も大きくなるのだといえます。デメリットというよりは社会的立場の重さと言い換えた方がいいかもしれません。

 

法人成りした事業者が利用できる融資

個人事業主のときに利用できた新創業融資制度には、次のような申込み条件があります。

 

「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方」

 

法人成りするということは、個人事業主として活動していた履歴を持っているということでもあるので、「新たに事業を始める方」には属しませんし、「事業開始後税務申告を2期終えていない方」という条件も満たさない可能性があります。このような場合、創業融資の対象から外れることになるので、別の方法を考えなければいけません。例えば、次に挙げる2つの方法を検討してみるのもいいでしょう。

 

新創業融資制度ではなく中小企業経営力強化資金を利用する

新創業融資制度の対象外だったとしても、中小企業経営力強化資金など他の融資であれば利用することが可能です。中小企業経営力強化資金のメリットは代表取締役の保証なしで借りることができる点にあるので、積極的に申込みを検討してみるのもいいでしょう。国民生活事業としての借入れを希望する場合、条件を満たせば運転資金上限4,800万円を含む限度額7,200万円までの融資を受けることができます。設備資金の返済期間は20年以内(据え置き期間は2年以内)、運転資金の返済期間は7年以内(据え置き期間は2年以内)で、担保や保証人については個別相談のうえ決定されます。

 

自治体の融資制度を利用する

創業融資は自治体でも設けられている制度なので、日本政策金融公庫にこだわらず自治体の制度を利用する選択肢もあります。例えば札幌市の場合は「創業者向け融資制度があり、以下の条件のもと審査を経て利用することができます。

 

【融資対象】市内でこれから創業する人か創業後5年以内の人、または申請前6ヶ月以内に常用従業員を1名以上雇用した人

【融資限度額】5,000万円(運転資金および市内の設備投資用資金)

【保証】必要により信用保証協会による保証を受けること、また法人の場合は必要に応じて保証人を用意すること

【担保】必要により用意すること

(※札幌市ホームページ「創業者向け融資制度」参考)

 

まとめ

当事務所では、法人成りするための諸手続に関するご相談・ご依頼に限らず、創業時や創業後間もない資金繰り問題のご相談もお受けしています。事業計画書の作成においてはお客様からのヒアリングを丁寧に行い適切に助言していきます。融資についても多くご相談をお受けしており、会社設立のトータルサポートを提供していますので、ぜひお気軽にお問合せください

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