農地法5条許可についての概要

農地を農地以外の目的で転用することを農地転用といいます。元農地だった場所を植林場所にしたり工場用地にしたりするなど、転用目的で農地を売買する場合は、条件により北海道知事あるいは農業委員会の許可を得る必要があります。

 

許可市街化調整区域の農地を転用する場合

農地を転用するために売買あるいは貸借などをする場合、農地法第5条に基づき北海道知事による許可が必要です。申請から許可までは相応の時間を要しますので、余裕を持って申請しましょう。

 

届出市街化区域内の農地を転用する場合

農地を転用するために売買あるいは貸借などをする場合、農地法第5条に基づき札幌市農業委員会への届出が必要です。届出があってから1週間以内に受理通知が交付されます。

 

許可なく転用した場合

農地の転用には許可が必要ですから、許可なく転用を行った場合は罰則を受けることになります。

 

【農地法違反】

  • 許可なく転用を行った場合・許可に基づく転用を行わなかった場合

 

【罰則】

  • 工事の中止
  • 原状回復命令
  • 3年以下の懲役や300万円以下の罰金 など

※法人は1億円以下の罰金

 

許可の基準

立地基準と一般基準があります。

 

立地基準

農地の区分により許可の可否を判断します以下に該当しない農地は原則不許可となります。

 

【第2種農地】

農地区分:第2種農地(農用地区域内農地、甲種、第1種、第3種農地以外の農地)

許可基準:申請地に代えて周辺の他の土地に立地することができない場合等には許可

 

【第3種農地】

農地区分:第3種農地(市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地)

許可基準:原則許可

 

農用地区域内農地(今後10年以上にわたり農地として利用するもの)の転用は厳しく制限されており、原則として転用不許可となります。甲種農地(市街化調整区域内の農地のうち特に良好な営農条件を備えているもの)は、例外規定に該当する場合以外は原則不許可です。また、第1種農地も甲種農地と同様、例外規定に該当するもの以外は原則不許可となります。

 

一般基準

農地転用の確実性や周辺農地への被害防除の妥当性を審査し、許可の可否を判断します。ただし、一般基準を満たさない場合は許可されません。たとえば、許認可の見込みがなかったり関係権利者の同意がなかったりする場合や、周辺農地への被害防除措置が十分ではない場合などが挙げられますが、具体例についてみていきましょう。

 

【事業の確実性】

  • 必要な資力、信用があると認められること
  • 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意が得られていること
  • 遅滞なく転用の目的に供する見込みがあること
  • 農地転用の面積が転用目的から見て適正であること
  • 開発に当たって必要な行政庁との協議を了していること など

 

【被害防除】

  • 土砂の流出、崩壊等災害を発生させるおそれのないこと
  • 農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれのないこと
  • 周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと

 

届出書の提出

札幌市ホームページを参照し、以下のとおり届出を行いましょう。

 

必要書類

農地転用の届出を行うには、以下の書類を揃えて札幌市農業委員会に提出する必要があります。

 

【届出書】

  • 農地法第5条第1項第6号の規定による届出書

 

提出時には、譲渡人(貸主)および譲受人(借主)それぞれの本人確認書類を提示しなければなりません。本人確認書類として認められるものとして以下を挙げることができます。

例)運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・マイナンバーカード・健康保険証・介護保険証・年金手帳・年金証書・社員証/法人の登記事項証明書・印鑑登録証明書

※届出を行う土地が2筆以上あり、譲渡人(貸主)と譲受人(借主)の組み合わせが異なる場合は、それぞれについて届出を行う必要があります。

 

※以下に該当する場合は別紙を添付します。

譲渡人(貸主)が複数いる場合:別紙1(共有者名表示 譲渡人 5条届出)

譲受人(借主)が複数いる場合:別紙2(共有者名表示 譲受人 5条届出)

土地が4筆以上ある場合:別紙3(土地表示)

 

【添付書類】

  • 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)※必須

→発行日から3ヶ月以内かつ法務局登記官の認証があるもの

  • 位置図(届出地に関し住宅地図等に印をつけたもの)※必須

→住宅地図などに印をつけ、転用する土地の位置を表示(非農地部分が混在している場合は色分けすること)

  • 一筆の土地の一部について転用する場合は、求積式を記載した実測図 ※該当する場合のみ

→縮尺1/300から1/2000程度とし求積式を記載

  • このほか、土地利用計画平面図(1,000㎡以上の場合)、開発区域図、地番図、地積測量図などの提出が求められる場合もあり

 

※札幌市ホームページ掲載資料参照・抜粋

 

届出受理通知書

必要書類の提出日から原則として1週間以内に交付

 

窓口

札幌市農業委員会

札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階南側

 

※札幌市ホームページより抜粋・参考

 

農地法5条許可申請のサポートは当事務所行政書士へ

当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。

 

 

ご相談はこちらから

メールでのご相談

メールでの相談や質問をご希望の方は、以下のフォームから送信ください。
※迷惑メール対策などによって、返信させていただくメールが不達のケースが増えています。お急ぎの方は、お電話にてご連絡ください。

    ご希望の連絡先 (必須)
    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    ページトップへ戻る