<農地法5条許可>
〇 農地の転用目的の売買・賃借等
農地を転用するために売買・貸借等をする場合には、原則、都道府県知事
の許可が必要です。(農地が4haを超える場合には農林水産大臣の許可
(地域整備法に基づく場合を除く))
なお、市街化区域内にある農地の転用については、許可ではなくへの農業委員会
への届出が必要になります。
・許可基準
許可基準については農地の転用の場合と同様です。
※ 採草放牧地から農地に転用するための権利移動には、5条許可ではなく
3条許可が必要になります。
・採草放牧地のみの転用のための権利移動については、面積に関係なく
都道府県知事の許可が必要になります。