農地を農地以外の目的で転用することを農地転用といいます。元農地だった場所を植林場所にしたり工場用地にしたりするなど、転用目的で農地を売買する場合は、条件により北海道知事あるいは農業委員会の許可を得る必要があります。
許可・届出
対象となる農地が市街化調整区域か市街化区域内かにより、許可または届出の手続きをします。
【要許可】市街化調整区域の農地を転用する場合
農地を転用するために売買あるいは貸借などをする場合、農地法第5条に基づき北海道知事による許可が必要です。申請から許可までは相応の時間を要しますので、余裕を持って申請しましょう。
【要届出】市街化区域内の農地を転用する場合
農地を転用するために売買あるいは貸借などをする場合、農地法第5条に基づき札幌市農業委員会への届出が必要です。届出があってから1週間以内に受理通知が交付されます。
許可の基準
立地基準と一般基準があります。
立地基準
農地の区分により、許可の可否を判断します。以下に該当しない農地は原則不許可となります。
【第2種農地】
農地区分:第2種農地(農用地区域内農地、甲種、第1種、第3種農地以外の農地)
許可基準:申請地に代えて周辺の他の土地に立地することができない場合等には許可
【第3種農地】
農地区分:第3種農地(市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地)
許可基準:原則許可
一般基準
農地転用の確実性や周辺農地への被害防除の妥当性を審査し、許可の可否を判断します。ただし、一般基準を満たさない場合は許可されません。
【事業の確実性】
- 必要な資力、信用があると認められること
- 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意が得られていること
- 遅滞なく転用の目的に供する見込みがあること
- 農地転用の面積が転用目的から見て適正であること
- 開発に当たって必要な行政庁との協議を了していること など
【被害防除】
- 土砂の流出、崩壊等災害を発生させるおそれのないこと
- 農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれのないこと
- 周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと
※札幌市ホームページより抜粋・参考
農地法5条許可申請のサポートは当事務所行政書士へ
当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。
行政書士千田大輔
北海道行政書士会所属
登録番号 第05010591号
札幌支部 会員番号 第4590号行政書士登録確認は
https://www.gyosei.or.jp/members-search/でご確認下さい。※上記登録確認サイトは日本行政書士会連合会の公式HPです。
生年月日 1981年(昭和56年)1月26日生まれ
出生地 北海道札幌市
略歴 北海学園大学法学部1部法律学科卒(2004年卒)
SATO行政書士法人勤務後、平成17年4月2日独立開業
保有資格 行政書士、相続診断士、上級身元保証相談士、実用英語検定2級