<動物取扱業登録申請手続き>
・第一種動物取扱業登録の要件
1 以下の欠格要件に該当しないこと。
① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
② 動物の愛護及び管理に関する法律等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
③ 登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
④ 動物取扱業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分
のあった日前30日以内にその動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった
日から2年を経過しないもの
⑤ 業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥ 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2、下記の動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため
に必要な基準を満たすこと
① 事業所及び飼養施設の建物並びにこれらに係る土地について、事業の実施に
必要な権原を有していること。
② 販売業・貸出業を営もうとする者にあっては、事業の実施の方法を明らかにした
書類の記載内容が、環境省令で定める基準に適合していること。
③ 事業所ごとに、一名以上の常勤の職員が当該事業所に専属の動物取扱責任者
として配置されていること。
④ 事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項
を説明し、又は動物を取り扱う職員として、次に掲げる要件のいずれかに該当
する者が配置されていること。
イ 営もうとする動物取扱業の種別ごとに種別に係る半年間以上の実務経験が
あること。
ロ 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上
教育する学校その他の教育機関を卒業していること。
ハ 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする
動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
⑤ 事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に
係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員は、前号イからハまでに掲げる要件
のいずれかに該当する者であること。
⑥ 事業の内容及び実施の方法にかんがみ事業に供する動物の適正な取扱いのため
に必要な飼養施設を有し、又は営業の開始までにこれを設置する見込みがあること。
3、下記の施設の基準を満たしていること。
① 飼養施設は、ケージ等、照明設備、給水設備、排水設備等を備えていること。
② ねずみ、はえ、蚊、のみ、その他の衛生動物が侵入するおそれがある場合に
あっては、その侵入を防止できる構造であること。
③ 床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理が
しやい構造であること。
④ 飼養又は保管をする動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、その逸走を防止
することができる構造及び強度であること。
⑤ 飼養施設及びこれに備える設備等は、事業の実施に必要な規模であること。
⑥ 飼養施設は、動物の飼養又は保管に係る作業の実施に必要な空間を確保していること。
⑦ 飼養施設に備えるケージ等は、次に掲げるとおりであること。
イ 耐水性がないため洗浄が容易でない等衛生管理上支障がある材質を用いていないこと。
ロ 底面は、ふん尿等が漏えいしない構造であること。
ハ 側面又は天井は、常時、通気が確保され、かつ、ケージ等の内部を外部から見通す
ことできる構造であること。ただし、当該飼養又は保管に係る動物が傷病動物である
等特別の情がある場合には、この限りでない。
ニ 飼養施設の床等に確実に固定する等、衝撃による転倒を防止するための措置が講じ
らていること。
ホ 動物によって容易に損壊されない構造及び強度であること。
⑧ 構造及び規模が取り扱う動物の種類及び数にかんがみ著しく不適切なものでないこと。
・申請の流れ
事業所ごと、業種ごとに申請が必要です。
STEP1 | 事前準備 |
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STEP2 | 添付書類の取得、申請書類作成 |
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STEP3 | 申請書提出 |
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STEP4 | 施設の立ち入り検査
事前に日程等を調整のうえ、施設の立入検査を行い ます。このとき、動物取扱責任者が立会います。 |
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STEP5 | 動物取扱業登録簿への登録
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STEP6 | 登録証の交付
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STEP7 | 営業開始 |
◎当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを
行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。
・申請に必要な書類
① 動物取扱業登録申請書(正副各1通)
② 動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出業のみ)
③ 登記事項証明書(法人の場合)
④ 申請者、動物取扱責任者等の要件を示す書類
⑤ 飼養施設の平面図(飼養施設を有する場合)
⑥ 飼養施設の付近見取図(飼養施設を有する場合)
⑦ 役員の氏名及び住所(法人の場合)
※販売業と保管業のように、同時に複数の業種を登録申請する場合、上記①及び②は
業種ごとに作成し、③から⑦の書類については、原則各1部の提出。
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