動物取扱業登録申請の概要

「動物の愛護及び管理に関する法律」の定めにより、動物を取り扱う場合は第一種動物取扱業または第二種動物取扱業として、それぞれ登録および届出を行う必要があります。

 

第一種動物取扱業

業として動物(哺乳類・爬虫類・鳥類)を扱う場合は、札幌市動物管理センターに対し第一種動物取扱業の登録をしなければなりません。対象となる業種として以下を挙げることができます。

 

【販売】

動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした販売目的の繁殖又は輸入(その取次ぎ又は代理を含む)を行う業者

※小売業者、卸売業者、繁殖又は輸出入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者など

 

【保管】

保管を目的に顧客の動物を預る業

※ペットホテル業者、美容業者(動物を預る場合)、ペットシッターなど

 

【貸出】

愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す

※ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者など

 

【訓練】

顧客の動物を預かり訓練を行う

※動物の訓練・調教業者、出張訓練業者など

 

【展示】

動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)

※動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)など

 

【競りあっせん】

動物の売買をしようとする者のあっせん会場を設けて競りの方法により行う

※動物オークション会場の運営業者

 

【譲受飼養】

動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。)

※老犬・老猫ホーム等業者

 

※札幌市ホームページより抜粋

 

動物取扱責任者の選任

動物取扱業の営業を行う者は、事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の動物取扱責任者を選任しなければなりません。動物取扱責任者は、責任者研修を年1回以上受講する必要があります。

 

また、動物取扱責任者になるためには、1(実務経験)または2(飼養に従事した経験)に加え、3(学校)または4(資格)を満たしていることが求められます。

 

  1. 営もうとする動物取扱業の種別ごとに、半年間以上の実務経験があること
  2. 取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があること
  3. 知識及び技術について、1年間以上教育する養成学校等を卒業していること
  4. 知識及び技術についての資格認定試験に合格していること

 

第二種動物取扱業

飼育施設を設置し、動物の譲り渡しや動物のふれあい展示(非営利)などを行う場合で、一定頭数以上の動物((計10頭以上)を飼育する場合は、札幌市動物管理センターに第二種動物取扱業の届出を行う必要があります。対象となる業種として以下を挙げることができます。

 

譲渡】動物を保護して新たな飼養者を探す個人、団体

訓練】盲導犬、聴導犬などを飼育する団体

展示】動物のふれあい活動を行っている公園 など

 

帳簿作成

犬や猫の譲渡を行う第二種動物取扱業者は、次の事柄を記載した帳簿を作成する義務があり、これを5年間保存しなければなりません。

 

【記載事項】

  • 品種等
  • 繁殖者名等
  • 生年月日
  • 所有日
  • 入手先
  • 譲渡し日
  • 譲渡し先
  • 情報提供の実施状況
  • 死亡した場合は死亡日
  • 死亡原因

※紙媒体だけではなくパソコンなどによる電磁的方法による帳簿作成も可

 

立入検査および罰則

都道府県や自治体による立ち入り検査が行われ、遵守すべき基準が守られているか、適切に動物を飼育管理しているか確認を受けます。

 

もし、不適切な飼育管理が行われていたり基準を満たしていなかったりする場合は、改善勧告あるいは命令がくだされます。また、無届で第二種動物取扱業を行った場合や勧告・命令に従わなかった場合などは罰金に処せられますので注意しましょう。

 

【罰金例】

  • 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
  • 愛護動物に暴行を加えたり適切に飼育しなかったり、あるいは虐待を行ったりした場合は一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  • 特定動物を飼養し、又は保管した者は六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  • 無届または虚偽の届出をした場合は三十万円以下の罰金に処する。

※動物の愛護及び管理に関する法律参照

※これらはあくまでも一部の例です。動物の愛護及び管理に関する法律をよく確認し、愛護動物を適切に飼育管理するよう徹底しましょう。

 

第二種動物取扱業における動物の分類

環境省ホームページによれば、第二種動物取扱業における対象動物とその分類について、次のように例示しています。

 

哺乳類

  • 3頭以上の大型および特定動物(牛、鹿、ロバ、馬、イノシシ、豚、羊など)
  • 10頭以上の中型動物(犬、猫、狸、狐、うさぎなど)
  • 50頭以上の小型動物(ネズミ、リスなど)

 

鳥類

  • 3頭以上の大型および特定動物(ダチョウ、鶴、クジャク、大型猛禽類など)
  • 10頭以上の中型動物(アヒル、ニワトリ、ガチョウなど)
  • 50頭以上の小型動物(ハト、インコなど)

 

爬虫類

  • 3頭以上の特定動物
  • 10頭以上の中型動物(約1m以上のヘビ、ウミガメなど)
  • 50頭以上の小型動物(約1m以下のヘビ、ヤモリなど)

 

※環境省ホームページ参照

 

関係法令

動物の愛護及び管理に関する法律

動物の愛護及び管理に関する法律施行令

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

北海道動物の愛護及び管理に関する条例

北海道動物の愛護及び管理に関する条例施行規則 など

 

手続先・費用

都道府県知事または政令指定都市の長の登録を要する

 

【窓口】

北海道:環境生活部自然環境局自然環境課動物愛護管理センター

札幌市中央区北3条西6丁目

 

札幌市:保健福祉局保健所動物管理センター

札幌市西区八軒9条東5丁目1-31

 

【手数料】

第一種動物取扱業について、1業種につき15,000円

 

動物取扱業登録申請のサポートは当事務所行政書士へ

当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。

 

 

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