<動物取扱業登録申請>
・ 動物取扱業を営もうとするとき
平成25年9月1日より、「動物の愛護及び
管理に関する法律」が改正、施行され、従来の
理を含む。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物と
「動物取扱業」(動物の販売(その取次ぎ又は代
の触れ合いの機会の提供を含む。)その他政令
で定める取扱いを業として行うもの)は「第一種
動物取扱業者」となりました。
また、飼養施設を設置して動物の譲り受けや展示
を行う場合、「第二種動物取扱業者」として届出が
必要になりました。
動物取扱業を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所や
使用施設の所在地を管轄する都道府県知事等(指定都市にあって
はその長)に登録や届出をしなければなりません。
○第一種動物取扱業
第一種動物取扱業登録の対象となる業種は以下のように分類されます。
札幌市内で第一種動物取扱業を営む者は、事業所及び業種ごとに申請を
しなければなりません。
販売 | 動物の小売及び卸売り並びに
それらを目的 とした販売目的の 繁殖又は輸入(その取次ぎ 又は代理を含む)を行う業者 |
小売業者、卸売業者、繁殖又は
輸出入を行う業者、飼養施設を 持たないインターネット等による 通信販売業者等 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を
預る業 |
ペットホテル業者、美容業者(物
を預る場合)、ペットシッター 等 |
貸出 | 愛玩、撮影、繁殖その他の
目的で動物を貸し出す業 |
ペットレンタル業者、映画等の
タレント・撮影モデル・繁殖用等の 動物派遣業者等 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練 を行う業 |
動物の訓練・調教業者、
出張訓練業者 等 |
展示 | 動物を見せる業
(動物とのふれあいの提供を含む) |
動物園、水族館、動物ふ
れあいテーマパーク、 移動動物園、動物サーカス、 乗馬施設、アニマルセラピー 業者(「ふれあい」を目的と する場合) 等 |
競りあっせん | 動物の売買をしようとする者 のあっせん会場を設けて競り の方法により行う業 |
動物オークション会場の運営業者 |
譲受飼養 | 動物を譲り受けてその飼養を 行うこと(当該動物を譲り渡し た者が当該飼養に要する費 用の全部又は一部を負担 する場合に限る。) |
老犬・老猫ホーム等業者 |
また、動物取扱業の営業を行う者は、事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の動物
取扱責任者を選任しなければなりません。動物取扱責任者は、責任者研修を年1回以上
受講しなければなりません。
動物取扱責任者になるには以下の資格要件のいずれかに該当する必要があります。
①営もうとする動物取扱業の種別ごとに、半年間以上の実務経験があること |
②知識及び技術について、1年間以上教育する養成学校等を卒業していること |
③知識及び技術についての資格認定試験に合格していること |
※施設の立ち入り検査
事前に日程等を調整し、原則、動物取扱責任者立会の上、施設の立入検査が
行われます。
○第二種動物取扱業
動物の譲り渡しや動物のふれあい展示(非営利)などを行う場合で、一定頭数以上
の動物(犬や猫で計10頭以上)を飼育する場合は、「第二種動物取扱業」として届出
が必要になります。
譲渡 | 動物を保護して新たな飼養者を探す個人、団体 |
訓練 | 盲導犬、聴導犬などを飼育する団体 |
展示 | 動物のふれあい活動を行っている 公園など |
<関係法令>
動物の愛護及び管理に関する法律、動物の愛護及び管理に関する法律施行令、
北海道動物の愛護及び管理に関する法律施行細則、
北海道動物の愛護及び管理に関する条例、
北海道動物の愛護及び管理に関する条例施行規則 等
<手続き先>
事業所の所在地を管轄する都道府県知事
(地方自治法252条の19第1項の指定都市にあってはその長)
窓口 札幌市保健福祉局保健所 〒063-0869 札幌市西区八軒9条東5丁目1-31
動物管理センター
<申請にかかる費用>
手数料 15,000円(1業種あたり)
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