<電気工事業登録申請手続き>
・ 登録等の要件
① 一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所に主任電気工事士を
おいていること。
→電気工事業者は、その一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、当該業務
に係る一般用電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士又は
第二種電気工事士で免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務経験
を有するものを、主任電気工事士として、置かなければなりません。
② 登録拒否要件に該当しないこと
→事業者・法人役員・主任電気工事士が下記の欠格要件に該当しないことが
必要です。
1 電気工事業の業務の適正化に関する法律、電気工事士法、電気用品
安全法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
2 登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者。
3 登録電気工事業者であって法人であるものが登録を取り消された場合
において、その処分のあった日前30日以内にその登録電気工事業者
の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの。
4 事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者
であつてその停止の期間に相当する期間を経過しないもの 。
5 法人であって、その役員のうちに欠格要件に該当する者があるもの。
6 営業所について「電気工事業の業務の適正化に関する法律」第19条に
規定する要件を欠く者 。
③ 営業所ごとに電気工事に必要な器具を備え付けること
→営業所ごとに次の器具を備え付けなければなりません。
一般用電気工事のみを行う営業所
1 回路計(抵抗、交流電圧測定可能なもの)
2 絶縁抵抗計
3 接地抵抗計
自家用電気工事を行う営業所
1 回路計(抵抗、交流電圧測定可能なもの)
2 絶縁抵抗計
3 接地抵抗計
4 低圧検電器
5 高圧検電器
6 継電器試験装置
7 絶縁耐力試験装置
(継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置にあっては、
必要な時に使用し得る措置が講じられているものを含みます。)
<手続きの流れ>
STEP1 | 事前準備 |
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STEP2 | 登録申請
1つの区域内にのみ営業所を設置して事業を営もうと するとき →当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置して事業 を営もうとするとき →経済産業大臣の登録 |
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STEP3 | 登録書の交付 |
◎当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを
行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。
・ 申請に必要な書類
① 登録電気工事業者登録申請書
② 登録申請者の誓約書
③ 主任電気工事士の誓約書
→申請者本人、又は申請法人の役員が主任電気工事士になるときは不要です。
④ 主任電気工事士の雇用証明書
⑤ 主任電気工事士の免状の写し
⑥ 主任電気工事士等実務経験証明書
※主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は不要です。
※主任電気工事士が第二種電気工事士の場合は、第二種電気工事士
の免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験が必要です。
⑦ 登 記 簿 謄 本(法人のみ)
履歴事項全部証明書が必要です。
⑧ 備 付 器 具 調 書
継電気試験装置及び絶縁耐力試験装置を借受けて使用する場合は、
契約書の写しを添付すること。
⑨ 営業所位置図
最寄りの施設(駅、バス停、公立小中学校)と営業所のルートを朱書きし、
距離も記入すること。
⑩ 店舗見取図
平面図には寸法を記入すること。
<関連法令>
<手続先>
都道府県知事又は経済産業大臣
窓口 石狩振興局産業振興部 〒060-8558
商工労働観光課 北海道札幌市中央区北3条西7丁道庁別館5階
<申請にかかる費用>
北海道収入証紙 22,000円