電気工事登録申請の概要

<電気工事業登録>

 

・ 電気工事業を営もうとするとき

「電気工事業」を営もうとする者(自家用電気工作物のみ扱う場合除く)は、

都道府県知事の登録(届出・通知)を受けなければなりません。

 

なお、二以上の都道府県に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは、

経済産業大臣の登録(届出・通知)を受けなければなりません。

「電気工事」とは、電気工事士法第2条第3項に規定(一般用電気工作物又は

自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事)する電気工事をいいます。

 

 

一般用電気工作物」とは、電気工事士法第2条第1項の規定する電気工作物

をいいます。「一般家庭や商店等に設備される電気工作物」のことです。

 

 「自家用電気工作物」とは、電気工事士法第2条第2項に規定する自家用電気

工作物をいい、具体的には、下記の設備のうち最大電力500KW未満の需要設備

を自家用電気工作物といいます。

  ①高圧以上の電圧で受電するもの(高圧需要設備等)。

  ②小出力発電設備を除く発電用の電気工作物(発電所)。

   またその電気工作物と同一の構内に設置するもの。

  ③その構内以外の場所にある電気工作物と、受電用電線路以外の

    電線路で電気的に接続されているもの(変電所、開閉所など)。

  ④爆発性や引火性のものが存在するため電気工作物による事故が

   発生する恐れの多い場所に設置するもの。

  ⑤火薬取締法第2条第1項に規定する火薬類(煙火を除く)を製造する事業場。

  ⑥石炭鉱山保安規則の適用を受ける鉱山のうち、甲種炭鉱又は防爆型機器

    の使用が義務付けられた乙種炭鉱。

 

 

 

〇 電気工事業の種類
① 登録電気工事業者
    一般用電気工作物に係る電気工事のみ、又は一般用電気工作物及び

    自家用電気工作物に係る電気工事に係る電気工事業を営もうとする者

    は経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければなりません  

 

② 通知電気工事業者

 

     自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうと

    する者はその事業開始日の10日前までに経済産業大臣又は都道府県

    知事に通知しなければなりません。 

 

③ みなし登録電気工事業者

     建設業法の許可を受けた建設業者であって、一般用電気工作物に係る

    電気工事のみ、又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に

    係る電気工事に係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業大臣又は

    知事に対する届出をしなければなりません。

 

④ みなし通知電気工事業者

     建設業法の許可を受けた建設業者であって、自家用電気工作物に係る

    電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業大臣又は

    知事に対する通知しなければなりません。  

 

 

 

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